台湾の国籍法

 昨年の10月頃に民進党の総裁選に際して蓮舫二重国籍疑惑が話題になっていた。蓮舫民進党の党首になって、どういうわけか何も説明もせずに収束した。
 最近になって、この話題が再燃しているようだ。聞けば民進党の内部から戸籍謄本を示して説明するべきとの意見が出てるから[1]、そのためかもしれない。それにしても、総裁選前に疑惑ははっきりしており、その上で当選させたというのに支持率が落ちてきたら疑惑を晴らすべきとか、随分勝手だなと思う。
 それはともかくとして、台湾では国籍離脱の手続きの際に有効なパスポートを示さなければならないという噂があった[2]ので調べてみた。

 まずは台湾の國籍法を読んでみた。
 國籍法の条文中にパスポートを意味する「護照」という語は出てこないので、國籍法にパスポートを示さなければならないということは書いていない。
 それで、國籍法の周辺規則にあるのかと調べてみたところ、國籍法施行細則国籍喪失の申請をする際にパスポートが必要な場合がある、というようなことが書いてある。
 第11条と第12条が一緒になっているのでまとめて引用する。

第 11 條 外國人申請歸化,未能依本法第九條第一項規定於期限內提出喪失原有國 籍證明者,至遲應於屆期三十日前檢附已向原屬國申請喪失原有國籍之相 關證明文件申請展延。
第 12 條 依本法第十一條規定申請喪失國籍者,應填具申請書,並檢附下列文件:
一、具有我國國籍之證明。
二、無欠繳稅捐及租稅罰鍰之證明。
三、未成年人附繳其法定代理人同意證明。
四、受輔助宣告者附繳其輔助人同意證明。
五、役齡男子附繳退伍、除役、退役或免服兵役證明。
六、其他相關身分證明文件。
戶政事務所於受理前項申請案時,應同時查明申請喪失國籍者之刑事案件 紀錄及戶籍資料。但未滿十四歲或未曾於國內設有戶籍者,免查刑事案件 紀錄。
第一項第一款所定證明,指下列各款文件之一:
一、戶籍資料。
二、國民身分證。
三、護照。
四、國籍證明書。
五、華僑登記證。
六、華僑身分證明書。但不包括檢附華裔證明文件向僑務委員會申請核發者。
七、父母一方具有我國國籍證明及本人出生證明。
八、歸化國籍許可證書。
九、其他經內政部認定之證明文件。
第一項第六款所定證明文件,指下列各款文件之一:
一、未能檢附戶籍資料者,檢附結婚、認領、收養、監護、輔助宣告或未成年子女權利義務行使負擔之證明文件。
二、依本法第十二條第一款但書規定之僑居國外國民,應另檢附僑居國外身分證明文件。其入出國日期紀錄及遷出國外戶籍資料由內政部代查。

 だいたい次のようなことが書いてある。

 国籍喪失の申請に際して次の書類を同封して提出しなければならない。
1. 中華民国国籍の証明書。
2. 税金を納めている証明。
3. 法定代理人からの同意書。
4. 後見人からの同意書。
5. 兵役に関する証明書。
6. その他の身分証明書。
 戸政事務所はこの申請を受けた時に申請者の犯罪歴を確認しなければならないが、14歳未満は免除される。
 第1項第1款の証明書とは、以下のどれかを示す。
1. 戸籍登録記録。
2. 国民身分証明書。
3. パスポート。
4. 国籍証明書。
5. 華僑登記証。
6. 華僑身分証明書。ただし、華僑総務委員会発行の証明書は含まれない。
7. どちらかの親の中華民国の国籍証明、及び、本人の出生証明。
8. 帰化国籍許可証明書。
9. その他内政部の認める証明書。
 第1項第6款の証明書とは、以下のどれかを示す。
1. 世帯登録謄本を提出することができない者は、婚姻、養子縁組、後見などについての証明書。
2. 第12条第1項の規定にある外国籍の国民のために、出入国証明書、海外移住証明書、海外移住者身分証明書等の身分証明書。

 こんな感じなんだけど、問題となるパスポートは第1項第1款の証明書の1~9の中の3番目にある。1~9の中のどれかかを提出しなければならないということだから、パスポートである必要はないということになる。
 また、この条文には「護照」と書いてあるだけで、「現在有効な」という語は見当たらない。パスポートと言ったら当然有効なものを示すということならそれでよいのだけど、どうなんだろう。
 ともかく、以上の通りパスポートが絶対に必要というわけではないようなので、蓮舫を攻めるための論拠がいくらか崩れるんじゃないかなと思う。
 蓮舫はすでに二重国籍を認めたし、国籍離脱の手続きも済ませたと言ってるので今更という感じがしないでもない。

参考文献
[1]蓮舫氏、戸籍謄本の公開を表明 二重国籍問題, 時事ドットコム
[2]台湾の国籍喪失には「現在有効な」中華民国パスポートが必要(魚拓), 帰化申請ブログ

ソード・ワールドRPGキャラクターシート

 先日、久しぶりにソードワールド完全版を遊んだ。
 セッションの内容は措くとして、以前自分で作ったキャラクターシートがあったなあというのを思い出して開いてみた。色々と改善の余地はあるとは思ったけど、今更作り直そうとかいう気にならない。そんなことよりも、今時WORDのファイルでアップしていた。何でPDFで配布してないんだ?って思ったのだけど、PDF化する作業の中でその理由は分かった(後述)。ともかく、開いたソフトによって見栄えが変わるというのはよろしくないのでPDFにした。
 PDFにするだけなので、普段通りちょちょいのぱーといって終わると思っていたのだけど、中々曲者で結局3時間以上かかってしまった。
 今後もPDF化の際に同様の苦労をする可能性があるので、今回の解決方法をメモ代わりに書いておこうと思う。

 今年の始め頃にMicrosoft Office2000から2007にバージョンアップした。Word2000で何か文字を書こうとすると落ちるという現象が起こりどうにもならなくなったためである。一応、VMWAREを使ってWindowsXP環境にすれば使えるのだけど、Wordを使う度にVMWAREを立ち上げるとかやってらんないので、中古の2007を買った。そうしたら、Wordは何とかUIが変わって使いづらいという程度の問題で使えるのだけど、Excelがダメダメでどういうわけか処理速度が異常に遅い。先日大洗での被曝のエントリーで作ったプルトニウム239の崩壊のグラフを描画・表示するのに2秒位かかる。遅すぎて話にならないので、Excelでまともに計算するときはVMWAREでExcel2000を使うことにしている。
 計画では4つのファイに別れた各ページをそれぞれPDFにして結合→集約して見開きの形にするという手順を考えていた。

第1の躓き
 取り敢えず1ページ目を開いて普段通り印刷→Adobe PDFでPDF化してみた。

   下の余白広すぎ。
 普通にWordで見たときがこれなのでどう考えてもこれはおかしい。余白の設定とかどうするんだ、とかPDFにするときに余白をなしにできないのかとか頑張ってみたけど、結局PDFで出力した結果を変えることはできなかった。Adobe PDFの設定では余白をいじれないということがわかった。つまり、Adobe PDFでは自動的に余白が入ってしまう。
 取り敢えず、Word2000とWord2007の違いによるものと疑って、VMWAREで立ち上げたWord2000からPrimoPDFでPDF化してみた。ここでPrimoPDFをインストールする際に一悶着あったのだけど、大したことではないので割愛。

 この通り、レーティング表の文字が潰れてしまった。これが当初キャラシーをアップした時にPDFにできなかった理由で、当時はAdobe Acrobatを持っていなかったのでどうにもできなかった。なお、印刷時の解像度を400dpi→4000dpiに上げてPDF化してみたが、全くきれいになることはなく、それどころかレーティング表が半分消えてしまった
 そんなわけで、Word2000でのPDF化は諦めざるを得なくなった。なお、VMWAREAcrobatをインストールするのは認証とかが面倒なのでやらない。
 どうにかならんかなと思ってWord2007のUIを弄りまわっていたら、名前をつけて保存→Adobe PDFという項目を発見した。試しにやってみたら上手くいった。

 これで、各ページのPDFデータが得られた。

 4つのページを一つにまとめるのは馴れたもので、エクスプローラー上で4つのファイルを選択して右クリック→ファイルをAcrobatで結合でいける。
 なお、裏面の2つのファイルは改行がページからはみ出ているためそれぞれ1ページずつ多くなっている。Acrobatで開いて余計な白いページを削除してやれば良い。
 4ページになっているPDFファイルを一応見た目だけは見開きの形にしておく。結局この後に集約することになるので、要らない作業なんだけど、気分の問題。表示→ページ表示→見開きページ表示で出来る。ただ、これはファイルを閉じるとリセットされる類の設定なので、開いたときにちゃんと見開きにされるようにしたい。この場合、ファイル→プロパティで文書プロパティを開き、開き方タブを選択してページレイアウトを連続ページにしてやることで常に見開き状態で開くことができるようになる。

第2の躓き
 こうして得られたPDFデータを2ページずつ集約する必要がある。
 気に入らないのが印刷サイズにB4がないということ。僕は常々キャラクターシートはB4が良いと主張している。A3はでかすぎるし、A4は小さすぎる。B4がちょうどよい。アメリカ人は体がでかいからA3が良いのかもしれない、あるいはシャドウラン4版みたいにデータ量の多いルールはA3に詰め込む必要があるのかもしれない。
 とにかくB4の設定がないなら自分で用紙サイズを入力すればよいだけのことである。ファイル→印刷でプリンタにAdobe PDFを選択して、プロパティを押すとAdobe PDFのドキュメントのプロパティというウィンドウが出る。レイアウトタブを押して右下の詳細設定を押すと、Adobe PDF Converter詳細オプションというウィンドウが出る。用紙サイズをPostScriptカスタム ページ サイズを選択するとPostScriptカスタムページ サイズの定義というウィンドウが出るのでここで好きなB4のサイズ(幅364.00mm 高さ257.00mm)と設定してやれば良い。B4に設定すること自体は大した障害ではない。
 問題となる集約だけど、先の印刷画面で左側真ん中辺にページサイズ処理という項目があり、ここの複数というボタンを選択する。1枚あたりのページ数を2とすることで集約できるようになる。画面右側に印刷プレビューが出てくるので望んだ形になるかどうかだいたい確認できる。
 この状態で印刷ボタンをクリックするのだけど、2点のトラブルが発生した。出力結果が横を向いていたり逆さまになっていたりすることと、出力結果が少し小さくなっていること。
向きが違う
 これは結局原因不明だけど、印刷条件を色々といじっていると向きが色々と変わって出て来る。
 表示→表示を回転→90°回転で回転することが出来るけど、これはデータを書き換えるわけではないので、再度開いときにまたひっくり返った状態になってしまう。それでは都合がわるいので、ツールの回転を用いてページを回転させるとデータを書き換えることができるようになる。
 ただ、今回困ったのが、このページの回転を選択しても全く反応しないということがあった。恐らくバグの類なのでソフトを騙してやることで解決できた。ページの回転ができなくても表示→表示を回転はできる。勿論この操作ではデータは変えられないのだけど、この操作をした後にはページの回転が出来るようになる。こうして回転させたデータはページの回転だけが反映されて、表示の回転は反映されない。だから、表示とデータが違ってくる。例えば表示の回転で右に90°回転してからページの回転で180°回転すると表示は元から90°左に回転した形になるけど、データは180°回転したものになるので、これを保存して再度開くと180°回転したものが表示されるっていうわけ。これをどうにか駆使して解決した。
出力結果が少し小さくなる
 これはよくあることなんだけど、印刷という処理をしている手前、シートの周囲に余白を入れようとするのである。そのため、元のデータよりも小さくなってしまう。
 印刷ページ設定には余白という項目があるけど、どうやってもこの数値を変更することはできなかった。
 色々と試行錯誤したけど、上手い方法はなかったので結局、一度小さくなってしまったファイルを拡大して再度印刷するとにした。印刷の設定でページサイズ処理をサイズに合わせてカスタム倍率:105%ととした。なお、複数ページを集約することと、この倍率を変更することは同時にはできない。これを一緒にやろうとしたせいで随分苦労したということである。
 以上、これにて完成。

 たかだかPDFファイルを作るごときにこれほど労力を強いられるとは思わなかった。

官報 静穏の保持に関する法律 刑法

 5月12日の官報だけど、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律による指定地域の告示があった。何件か溜まったらまとめようかと思ったのだけど、次が来ないうちに別の話題が官報に乗っていたので一緒に載せることにした。
 それにしても、静穏の保持に関する法律だけで結構なエントリー数になってしまうので、官報専用ページを作ってそちらにまとめたほうが良いかなと思い始めた。末尾の関連エントリーは自動化してあるわけではなく自分で書き直しているので、全部書き換えていくのが地味に負担である。


平成29年5月12日官報p2(魚拓, DL
日本共産党中央委員会周辺地域


 もう1件は刑法の「姦淫」を「強制性交等」に改めたことについて。「姦淫」というのは法律上、男が女を強姦するという意味で使われるため憲法14条の平等の原則に反すると時々言われてきたため、これを改めた。政治のニュースとか全然見ていなくて、毎朝官報を確認することしかしていないので、記事になってはじめて知った。

平成29年6月23日(号外 第134号) 刑法の一部を改正する法律(七二)
 p19魚拓, DL), p20魚拓, DL)
 長いので画像を貼るのは止めておく。内容だけPDFからコピペしておく。

刑法の一部を改正する法律をここに公布する。
 御名御璽
  平成二十九年六月二十三日

法律第七十二号
  刑法の一部を改正する法律
 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
 目次中「姦かん淫いん」を「強制性交等」に改める。
 第三条第五号中「第百七十九条」を「第百八十一条」に、「強姦かん」を「強制性交等」に、「準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、」に改め、同条第十二号中「名誉毀き損」を「名誉毀損」に改め、同条第十三号中「第二百四十一条」を「第二百四十条」に、「、強盗強姦及び同致死)及び」を「)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに」に改める。
 第三条の二第一号中「第百七十九条」を「第百八十一条」に、「、強姦」を「、強制性交等」に、「準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、」に改め、同条第六号中「及び第二百三十八条から第二百四十一条まで」を「、第二百三十八条から第二百四十条まで」に、「、強盗強姦」を「)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等」に改め、「これらの罪」の下に「(同条第一項の罪を除く。)」を加える。
 第二編第二十二章の章名中「姦かん淫いん」を「強制性交等」に改める。
 第百七十六条中「男女に」を「者に」に改める。
 第百七十七条の見出しを「(強制性交等)」に改め、同条中「暴行」を「十三歳以上の者に対し、暴行」に、「十三歳以上の女子を姦かん淫いんした者は、強姦の罪とし、三年」を「性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年」に、「女子を姦淫した」を「者に対し、性交等をした」に改める。
第百七十八条の見出し中「準強姦」を「準強制性交等」に改め、同条第二項中「女子」を「人」に、「姦淫した」を「性交等をした」に改める。
 第百七十八条の二及び第百八十条を削る。
 第百七十九条を第百八十条とし、第百七十八条の次に次の一条を加える。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性 交等をした者は、第百七十七条の例による。
 第百八十一条第一項中「若しくは第百七十八条第一項」を「、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは第百七十八条第二項」を「、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項」に、「女子」を「人」に、「五年」を「六年」に改め、同条第三項を削る。
 第百八十二条中「姦淫させた」を「姦かん淫させた」に改める。
 第二百二十九条中「、第二百二十五条の罪及びこれら」を「及び同条」に改め、「並びに同条第三項の罪」及び「、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き」を削り、同条ただし書を削る。
 第二百四十一条を次のように改める。
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。第二百四十三条中「まで及び」を「まで、」に、「第二百四十一条まで」を「第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項」に改める。
   附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇ほう助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(盗犯等の防止及び処分に関する法律の一部改正)
第三条 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「第二百四十条前段ノ罪若ハ第二百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪」を「第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪」に改める。
刑事訴訟法の一部改正)
第四条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。
 第百五十七条の四第一項第一号中「第百七十八条の二」を「第百七十九条」に、「第二百四十一条前段」を「第二百四十一条第一項若しくは第三項」に改める。第二百三十五条第一項ただし書中「次に掲げる」を「刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う」に改め、同項各号及び同条第二項を削る。
 第二百九十条の二第一項第一号中「第百七十八条の二」を「第百七十九条」に、「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項若しくは第三項」に改める。
 第三百十六条の三十三第一項第二号中「第百七十八条」を「第百七十九条」に改める。
刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間は、前条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四 第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は、刑事訴訟法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第百五十七条の六第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなす。
2 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪又は旧法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる事件とみなす。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第二号ヨ中「第二百四十一条」を「第二百四十条」に、「、強盗強姦かん及び同致死」を「)、第二百四十一条第一項(強盗・強制性交等)若しくは第三項(強盗・強制性交等致死」に改める。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第七条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条第一項第二号イ中「第百七十八条」を「第百七十九条」に、「強姦かん」を「強制性交等」に、「準強姦」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等」に改める。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第八条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第二号中「第百七十九条」を「第百八十条」に改める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

20171025追記
 静穏の保持に関する法律についてまとめたので、リンクしておく。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律まとめ

関連エントリー
 20171022 官報 静穏の保持 豆乳
 20170904 官報 静穏の保持 不当廉売
 20170406 官報 静音の保持に関する法律 消費税
 20170208 官報
 20151107 民主党関連
 20150214 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
 20141021 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件

大洗の日本原子力研究機構での被曝事故

肺から最大2万2000ベクレル 5人搬送 内部被ばく検査へ(魚拓)
 大洗というとガルパンで書いておきたい話があるんだけど、それとは別に先日の日本原子力研究機構での事故について。22000ベクレルってのがどの程度のものなのか考えてみた。
 必要な情報は以下の通り[1]

239Pu  半減期:24110年
 崩壊形式:α
 放射線のエネルギーと強度 α5.155(73.3), 5.143(15.1), 5.105(11.5);γ0.0516(0.021)ほか
放射能:22000ベクレル

 ベクレルという放射能の単位は1秒あたりに放射性崩壊する原子の数を表す。つまり、半減期とこのベクレルの値が分かれば何個の239Puがあるかが算出できる。239Puはα崩壊によって235Uになる。このウランもα崩壊するのだけど、半減期が7.037×108年と長いので無視する。
 Puの崩壊は次の式で表される。
{ \displaystyle y=\left( \frac{1}{2}\right) ^\frac{t}{24110} }

 グラフを見て分かる通り、t=24110のときにy=0.5となっている。このグラフの傾きがその時々におけるPuの崩壊する割合である。
 ベクレルという単位は時間の単位として秒を使っているので、上の式の年の部分を秒に直さなければならない。
 すると、次のようになる。
{ \displaystyle y=\left(\frac{1}{2} \right)^\frac{t}{24110*365*24*3600} \\ \displaystyle  =\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{t}{7.603 \times 10^{11}} }
 この方程式の傾きを求めればよい。そんなわけで微分する。
 積分と違って機械的に解けるので悩まずに出来る。素晴らしい。
 面倒なので7.603×1011=hと置く
{ \displaystyle y=\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{t}{h} \\ \displaystyle  = \exp\left( \ln \left(\frac{1}{2}\right) ^\frac{t}{h}\right) \\ \displaystyle  = \exp\left( \frac{t}{h} \ln \left(\frac{1}{2}\right)\right) \\ \displaystyle y'= \frac{\ln \frac{1}{2}}{h} \cdot \exp\left(\frac{t}{h} \ln \frac{1}{2}\right) \\ \displaystyle  = \frac{\ln \frac{1}{2}}{h} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^\frac{t}{h} }
 t=0のとき{\frac{ln \frac{1}{2}}{h}=-9.08 \times 10^{-13}}であり、これが1秒あたりにPuの減少する割合である。
 この9.08×10-13にPuの数をかけると22000になる。
{ \displaystyle n \times 9.08 \times 10^{-13}=22000 \\ \displaystyle n = 2.42\times 10^{16} }
というわけで、2.42×1016個の239Puを吸入したことになる。
 個数で書いてもわかりづらいのでグラムに直すと、
{ \displaystyle 239 g/mol \cdot \frac{2.42 \times 10^{16}}{6.02 \times 10^{23}}=9.61 \times 10^{-6} g }
 つまり、9.61マイクログラムの239Puを吸入したということになる。吸入した粉末の量はそれよりも多くなる。プルトニウムは例えばPuO2だったりPu2O3といった化合物で存在するためである。
 マイクログラムという単位から分かる通り極めて少量である。通常科学実験で使う精密天秤だと0.1mgまでしか目盛りがなく、この量を計るにはマイクロ天秤というより精密なものを使わなければならない。フル装備の枝野さんが付けてたマスクだとどうか分からないけど、普通のマスクでは余裕で抜けてくるような量である。

被爆によって受けるエネルギー
 上で書いた通り、放射線のエネルギーと強度は「α5.155(73.3), 5.143(15.1), 5.105(11.5);γ0.0516(0.021)ほか」となっている。今回は内部被曝であり、生じるエネルギーの殆どはα線由来でγ線はごくわずかである。また、γ線は透過力が強く、殆どが人体を透過してしまうのでここでは無視する。もちろん肺表面以外の人体内部が被曝するのでこれとは別に考えなければならない問題ではある。
 239Puから生じるα線の平均エネルギーは、
{ \displaystyle (5.155MeV*73.3 \% +5.143MeV*15.1 \%+5.105MeV*11.5 \%) \times \frac{100}{99.9} = 5.194MeV }
 これが毎秒22000回起こるので、1時間のエネルギーは、
{ \displaystyle 5.194MeV \times 22000/s \times 3600s = 405TeV }

吸収線量を求める
 吸収線量(グレイ)を表現しようとすると被曝する部分の質量を出さなければならない。α線を受ける体積は肺の表面となる。肺の総面積は70m2。この面積にα線が透過する距離を掛けたら体積が得られる。α線は人体を0.04mm透過するらしい。α線は水中を0.04mm透過する[4]ということだから、人体も水も同じようなものらしい。密度もだいたい同じだし、感覚的に納得できる。流体であることは関係ないと思う。
 そんなわけで、肺の面積とα線の透過する距離が分かった。人体の密度は平均9.85g/cm3なのでこれで被曝する部分の質量が求まる。
{ \displaystyle 70*10000cm^2 \times 0.04*0.1cm \times 9.85*0.001kg/cm^3 = 27.58kg }
 何か肺のくせに重すぎる気がする。男性の肺の重さは左右合わせて880gくらい[5]なので大幅に異なる。これは肺の厚みが0.04mmもないのか、肺が密度の小さい細胞でできているかのどちらかである。どちらでも良いけど、肺の重さを880gとしてこの中ですべてのα線を受け入れるとすればよい。
 したがって、1kg辺りの肺が1時間に受けるエネルギーは、
{ \displaystyle 405TeV \div 0.88kg \times 0.1602 \times 10^{-18} J/eV = 7.38 \times 10^{-5} J/kg/h(Gy/h) }
 ということで、73.8μGy/hの吸収線量ということが分かる。

線量当量(シーベルト)に変換したい
 折角吸収線量が分かったのだから、いっそ線量当量も求めたくなる。
 線量当量は{シーベルトの値=グレイの値×放射線荷重係数×組織荷重係数}という式で求めることが出来る[6]
 放射線荷重係数はα線では20、組織荷重係数は肺で0.12なので、
{ \displaystyle 73.8μGy/h \times 20 \times 0.12 = 1.77 \times 10^{-4} Sv/h }
となる。
 1時間で0.177mSvなので、1年では1.55Svとなる。日経の記事によると年間被曝量が1.2シーベルトになるらしい[3]ので、大体この計算であってるはず。少し異なるのは肺の重さの設定値の違いだと思う。人体に影響のある被曝量の閾値が100mSvということなので、これを大きく越えており、少なからず影響は出る値である。
 1.2Svという値だけど、普通の外部被曝ではなく内部被曝それも肺にあるということで、食べ物から体内に入ったのとは比較にならない影響が予想される。肺の内部に付着したプルトニウムが肺の外に出てこれるとはとても思えないのだけど、実際のところはどうだろう。もしかしたら肺で吸収されて体内を巡って出ていくかもしれない。肺に付着したまま動かないとなると、その場所で常に放射線それもα線を出し続けるので付近の細胞は常にダメージを負い続けることになる。
 どうするんだろうな。

参考文献
 [1]日本化学会, 化学便覧基礎編改訂5版, 丸善(2004)
 [2]高度情報科学技術研究機構, 核兵器用のプルトニウムと高濃縮ウランの原子炉への転用, (1998)
 [3]作業員の肺から2万2000ベクレル検出 原子力機構 管理体制焦点に (魚拓), 日経
 [4]肥田 舜太郎, 内部被曝, 扶桑社
 [5]身体指標・臓器重量,東京都健康長寿医療センター
 [6]エックス線(X線)・放射線に関すること(5)シーベルト・ベクレルなど放射線に関する物理量の違いを知る, KDI

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 20120331 セシウムさんの内部被爆と人体が元から持っている放射能

20091202の再掲 エコ埋葬のニュース

 20091202のニュースの再掲です。
 埋葬する死体を処理するのにアルカリで溶かしてしまうという方法を考えたそうです。
 日本では死体は埋葬前に焼却することが法律で義務付けられていたと思うので、日本でこの方法が取られることはなさそうです。


Mittwoch 2. Dezember 2009.
米国で計画の「エコ埋葬」、遺体をアルカリ加水分解魚拓
 すごいことをする。強アルカリがタンパク質のペプチド結合を解離させる反応をアルカリ加水分解と言っているのだが、分かり易く表現すると「薬品で体を溶かす」ということ。肉がどろんどろんに溶けるんですよ。溶解過程は決して人には見せられない状態になる。最終的に骨とか髪の毛とか残るんだろうけど、遺族としてはげろげろな気分じゃないかな。
 アメリカ人ぱねえっす。