官報

 先日、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の適用地域ってどこだっけな?と思って調べようとしたんだけど、これが全く見つからない。官報で報告するだけで、まとまったデータとして公開していないのかも知れない。どうしても調べたいなら有料の官報情報検索サービスを利用しろということなのかもしれない。この検索サービスというのも極めて不親切なもので、申込みには最寄りの官報販売所に行かなければならない。この官報販売所なるものは愛知県に2箇所ある他は各県に1箇所ずつ合計48箇所しかなくて、商売しようという意志は感じられない。というよりも、積極的に時間経過で闇に葬りたいように感じる。過去の官報を調べられるとかなり色々な情報が分かる。例えば、村田蓮舫帰化した件が官報に必ず載っているはずなので、そういうのを調べることができる。そういうことをされると困る人がいて、出来るだけ検索する人がいないようにというシステムにしているのだと思う。
 ところで、上の静音の保持に関する法律については過去に何度書いたことがあるけど、官報に上がる度にエントリーを書いていては面倒でかなわないし、政党では自民党と民主党だけがこの要請をしていることが分かって満足したので取り上げるのを止めてしまった。しかし、上に書いたようにこういう情報が秘匿されているのは気に食わないのでバックアップをとって公開しておくことにした。
 とはいえ、この法律の要請がある度にエントリーを上げるのは面倒でかなわないので、何件かまとめてあげたり、何か別のネタを一緒に上げたりすることにした。

 平成29年1月12日官報p3(魚拓)

 自民党民主党だけかと思ってたら公明党もだった。多分、以前調べた時は見落としてたんだと思う。創価学会のストーカーじみた折伏を棚に上げて静音の保持もあったもんじゃないような気がするけど、今回は創価学会についてのエントリーじゃないのでここでは追求しない。
 静音の保持に関する法律については以上だけど、これとは別に2月1日に「再審による無罪判決の公示」というのがあった。
 平成29年2月1日p10(魚拓)

官庁報告
法務
再審による無罪判決の公示
 佐藤公貴(住居福島県須賀川市岩崎一番地サンフォーリスト103号、無職、昭和55年10月5日生)に対して、「平成27年3月4日福島市松川町浅川字若宮21番地先道路で起こした衝突・物損事故の報告義務に違反した」との事実につき、略式命令(罰金3万円)が確定していたが、最新の結果犯罪の証明がなかったので、平成28年11月9日無罪の言い渡しをした。
   郡山簡易裁判所

 何を伝えたいのかよく分からない。当て逃げの判決が覆ったという内容を官報で報告するものなのだろうか。不可解な報告である。


20170325追記
 20170317の官報に「再審による無罪判決の公示」が載っている。
 平成29年3月17日p11魚拓

官庁報告
法務
再審による無罪判決の公示
 朴龍晧に対して、「第一、共犯者と共謀の上、平成7年7月22日午後4時50分頃、大阪市東住吉区内の当時の被告人宅に火を放ち全焼させるとともに、その頃、共犯者の長女(当時11年)を焼死させて殺害し、第二、共犯者と共謀の上、同女を殺害した事実を秘して災害死亡保険金の支払を請求し、現金を詐取しようとしたが、その目的を遂げなかった。」との事実につき、有罪判決が確定していたが、最新の結果犯罪の証明がなかったので、平成28年8月10日無罪の言い渡しをした。
  大阪地方裁判所
 青木惠子に対して、「第一、共犯者と共謀の上、平成7年7月22日午後4時50分頃、大阪市東住吉区内の当時の被告人宅に火を放ち全焼させるとともに、その頃、共犯者の長女(当時11年)を焼死させて殺害し、第二、共犯者と共謀の上、同女を殺害した事実を秘して災害死亡保険金の支払を請求し、現金を詐取しようとしたが、その目的を遂げなかった。」との事実につき、有罪判決が確定していたが、最新の結果犯罪の証明がなかったので、平成28年8月10日無罪の言い渡しをした。
  大阪地方裁判所

 これは結構有名な事件なので覚えている人も多いと思う。これがこの事件の周辺を見るにこれが無罪になるのかと疑問を覚えるが、今回は官報に関するエントリーなので、そちらについては論じない。
 官報で無罪判決を報告するものなのかという疑問を上で呈している。これくらい有名な事件であったら新聞とかで報道しても良さそうなものだけど、官報で報じる以上は有名だとか社会的に影響力が強いとかいった曖昧な理由は掲載基準となりえない。
 それで調べてみたところ、刑事訴訟法第453条に「再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。」とあった。
 というわけで、再審無罪の場合は官報に掲載されるらしい。
 逆に言うと再審による無罪というのはそれほどに珍しい現象だとも言える。


20171025追記
 静穏の保持に関する法律についてまとめたので、リンクしておく。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律まとめ


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