アグネス・チャンの五色霊芝の魚拓が著作権を理由に削除されました。

アグネス・チャンの五色霊芝の魚拓が著作権を理由に削除されました。 (魚拓)

 どんな内容だったか忘れたけど、以前ウェブ魚拓著作権を理由に削除したとき、ウェブ魚拓のトップページにその理由らしきものがしつこく掲載されてた気がするのだけど、今回は何の説明もないね。どんな権力もってんだよアグネス。
 ちなみにウェブ魚拓の考え方というページには、
 たとえば政治家がブログで暴言を吐いた記事や、長年掲載していた主張を何もなかったかのように削除してしまうケースがあります。証拠が残っておらず水かけ論で終わってしまわないように、ウェブ魚拓をご活用ください。
 と書いてある。まさに本件において活用しろとウェブ魚拓自身が言っている。また、
  ウェブ魚拓の削除依頼においては、情報を公開した人物からの依頼は、週刊誌が「書いたことをナシにしてくれ」というような責任逃れと似たものと考え、通常のケースと同じ扱いになります。情報を公開された本人から魚拓の削除の依頼を受けた場合は、状況を加味して判断します。
 とも言っており、本件に関してはアグネス自身からの依頼は責任逃れ以外何者でもないのだが、消されている。
 本件に関していうのならばアグネスの霊感商法の証拠としてウェブ魚拓を取ったに他ならない。犯罪の証拠だ。しかし、著作権どうこうと言うのならページをアップしたアグネスにあるワケだから、アグネスが削除依頼を出さなければならない。あるいは、五色霊芝の売り文句に著作権を主張したのかもしれない。すると、ウェブ魚拓霊感商法の売り口上ごときに著作権を認めたことになる。
 そんなことを考えていたら、Q&Aの「魚拓を削除されたくありません。どうしたらいいですか?」という項目に

「丸ごと」はGoogleやYahooなどの検索エンジンのキャッシュと同レベルの強さしかありません。
それらのキャッシュと同様に、「インターネットに公開されているコンテンツは、より広く知られることを望まれているはずだ」という暗黙の前提のもとに無断利用しているだけなので、本人から削除依頼が来たら原則的に削除しなくてはなりません。
「引用」はそうではありません。
「引用する」で取得する場合の「範囲を絞る」「特定のリンク元からのアクセスでしか表示しない」は、日本の著作権法を考慮して本人から削除依頼が来ても合法的に削除を断れるように考えられています。

と書いてあった。なんか、「ウェブ魚拓の考え方」と違うことを言っているような気がしないでもないけど、つまり、「引用」せずに「まるごと」取得したため、アグネスの削除依頼に対応することになったというわけですか。
 よく分かりました。では次からはこの反省を踏まえてちゃんと引用で取るようにします。