ニュースとか

国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす
 最高裁判決で遺族が分割で受け取る生命保険金に対し、相続税所得税の両方を課していることを「違法な二重課税」と断じたそうな。
 女性は夫が死亡した2002年、死亡時の保険金4000万円に加え、230万円を10年間受け取る年金の初年分を保険会社から受け取った。これに対し税務署は、年金を雑所得とみなして所得税を課税した。
 訴訟では、相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが二重課税に当たるかが争点となった。国側は、相続税の対象となるのは年金を受給する権利で、毎年現金で受け取る年金とは異なると主張していた。

 国側の「権利を税の対象にする」という言い訳は酷すぎる。ここまで言葉をこねくり回して搾取しようというのだから負けて当然か。もう少しマシな言い訳は思いつかなかったのか。それにしても面白いことになった。
 ところで、所得税は二重課税禁止だったんだ。でもそんなことを言ってしまったら、通常一般人の手元にある金っていうのは所得税でさっ引かれた残りだが、何か買おうとすると少なくともそこに消費税がかかってくる。消費税はデフォルトで二重取りなのだ。所得税で取られた上で、例えば酒を買えば酒税と消費税の三重取り、自動車を買えば取得税、自動車税、重量税、消費税の五重取りとなる。そんなわけで、所得税は実質的に三重にも四重にも課税されていることになる。コレはいいのかな?
 こうなったら今度は二重課税を合法化するしかない。