官報 静穏の保持に関する法律 消費税

 官報で国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律による指定地域の告示がいくらかあったのでまとめておいておく。
 今回は中国大使館、アメリカ大使館、自民党本部、中国総領事館の周辺地域が対象となる。

平成29年2月13日官報p3(魚拓)
中華人民共和国大使館周辺地域

アメリカ合衆国大使館周辺地域


自由民主党本部周辺地域
平成29年2月14日官報p4(魚拓)


中華人民共和国総領事館周辺地域
平成29年4月3日官報p2(魚拓)
平成29年4月3日官報p3(魚拓)
名古屋

札幌

大阪

福岡


消費税が仮想通貨にもかかるようになったよ。
平成29年3月31日付(特別号外 第7号)p250(魚拓)
 全文を出すのは面倒なので政令部分のみ。
平成29年3月31日付(特別号外 第7号)p251(魚拓)

政令第百九号
  消費税法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第六項並びに別表第一第二号及び第七号イの規定に基づき、この政令を制定する。
 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
 第九条第四項中「ものは、」の下に「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び」を加える。
 第十一条中「(平成二十一年法律第五十九号)」を削る。
 第十四条の二第三項第五号中「この項」を「この号及び次号」に改め、「及び第十四条第二項(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)」を削り、「次号及び第十二号」を「同号」に改め、同項第六号中「及び第十四条第二項」を削り、同項第十二号中「及び医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる旧介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号(地域支援事業)に掲げる事業をいう。)に係る資産の譲渡等(介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものその他の厚生労働大臣財務大臣と協議して指定するものに限る。)」を削る。
 第四十八条第二項第一号中「特別引出権」を「仮想通貨若しくは特別引出権」に改める。

20171025追記
 静穏の保持に関する法律についてまとめたので、リンクしておく。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律まとめ

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