20141021に国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件で民主党法部地域でのでも禁止の通達があったと報告したのだけど、2月13日に自民党本部周辺地域でも同じことをしていた。
官報20130213p2(魚拓)
例によって画像も貼り付けておこう。
内容を書き出すと次の通り。
総務省告示第二十六号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。 平成二十七年二月十三日 総務大臣 山本 早苗 名称 自由民主党本部周辺地域 期間 平成二十七年二月十七日から平成二十八年二月十六日まで 地域 東京都千代田区 平河町一丁目(五番及び六番に限る。)、平河町二丁目、紀尾井町(一番から三番までに限る。) 側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点 |
2010年のときはデモ禁止が、とかで微妙に盛り上がった気がするけど、どこの党もやってるっていうことじゃん。毎年期限が切れるとこうやって更新するっていうだけ。そのうち社民党や共産党も同じ要請をするんじゃないのかな。
それから「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」という名前から分かる通り、大使館周辺についても適用できる法律なので、2月12日に中国とアメリカの大使館で同様の措置が取られている。
書き出しは面倒なので、画像を貼り付けるだけにしておく。
20171025追記
静穏の保持に関する法律についてまとめたので、リンクしておく。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律まとめ
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