働かざるもの食うべからず

      ソ連憲法に「働かざるもの食うべからず」という文面があると聞いた。実際のところどういう文言が書かれているんだろうかと思いソースに当たろうと思ったんだけど、ソ連憲法の和訳なんてまったく心当たりがなく、調べてみるとロシア・ソビエトハンドブックに掲載されているとか。冊数自体が少ないようで、各県に1冊くらい大学図書館が所蔵しているくらいのレアリティの様子。機会があれば見てみたいと思うが、大学図書館ってゲートを通過するのに手続きが要ったりするのでめんどいなあとか思ったりする。
     ちなみに、原語での条文はこちらで読める。タイトルからして何が書いてあるのかわからん。
     日本語はムリでも英語ならあるだろうと探してみたところ見つかった。

    1936 CONSTITUTION OF THE USSR

    ARTICLE 12. In the U.S.S.R. work is a duty and a matter of honor for every able-bodied citizen, in accordance with the principle: "He who does not work, neither shall he eat."

     第12条 ソビエト連邦では労働は勤労可能な市民にっとての義務であり名誉である。働かざるもの食うべからず!

     そんなわけで前々からあった疑問が解決した。と思ったんだけど、Wikipediaに載っとった