武器としての児童ポルノ

 東京都の青少年健全育成条例とは直接関係ないネタなんだけど、Slashdotから武器としての児童ポルノという題で実際に起こった児ポ冤罪事件が上がってる。少し前の記事なので、もしかしたら紹介したことがあったかも知れないのだけど、確認できないので。上げる。


hylomによる 2010年08月10日 19時00分の掲載
児童ポルノ・アタック部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
本家/.記事「Child Porn As a Weapon」によると、折り合いの悪い人物を役職から引きずり下ろすための武器として児童ポルノが使われたそうだ(元ネタのThe Press Association記事)。
イーストロンドンの便利屋Neil Weiner氏は学校の管理人Edward Thompson氏と以前から折り合いが悪く、Thompson氏に役職を去ってもらい自分が代わりにその座に就くため、Weiner氏は Thompson氏のコンピュータに児童ポルノ
を仕込み、警察に通報したそうだ。
最初の通報がWeiner氏の携帯電話から行われており、またWeinerはBBQで友人らにこの計画を豪語していたそうでWeinerは後に逮捕されるのだが、真犯人が突き止められるまで8ヶ月間Thompson氏は濡れ衣を着せられたまま同僚や近所から村八分にされていたとのこと。

ちなみに、警察のコンピュータ捜査は引退同然の警官によって行われているか、もしくはプライベートファームに依頼し6ヶ月の待ちを経て捜査してもらうかといった状況であるそうだ。ということは、Weinerがもう少し用心深く事を進めていたら当初の目論見が成功していた可能性もあるということだろうか?

 以下2件のコメで僕の言いたいこと以上の代弁をしてくれているので貼っておく。

一匹見かけたら (スコア:4, すばらしい洞察)
Anonymous Coward : 2010年08月10日 19時08分 (#1807786)
最初の通報がWeiner氏の携帯電話から行われており、またWeinerはBBQで友人らにこの計画を豪語していたそうで発覚するのに犯人がこれほど間抜けである必要があるとすると、この影に既に知られざる成功例がどれほどあるのかと。

Re:それでもボクはやってない(Re:あーあ。) (スコア:4, 興味深い)
racco (37699) : 2010年08月11日 12時02分 (#1808089)
>その「やましいこと」が違法であることを証明する必要があるのが検察官。
>一方、被告人は、その「やましいこと」が合法であることを証明する必要はありません。
>これらが、現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。
それは義務教育で教える極めて単純化されたタテマエであって、裁判所が修正した原則は違う。
法的には、証拠収集を主に検察側が行い、そのなかで、被告を有罪にするために必要な証拠のみを裁判所に提出すればよい(日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。)し、判例によれば、「元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。」従って「当該事実が存在する高度の蓋然性の証明、すなわち、その事実が存在することについて、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の証明があればよい。」
検察官の仕事は、違法であると思われるストーリーを一個以上作り上げること」であって違法であることを(科学的な意味で)証明することではない、一方、被告人はそれらがもっともらしくないことを(論理的に、あるいは科学的に)否定すること。従って、検察官は科学者が言うような証明は必要ないのに、被告人は科学者がやるような証明を求められる。これは、刑事訴訟法と裁判所が認めるところの現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。