舛添報告書 その3の続き。
以下の内容があります。
11 舛添氏の似顔絵入りの菓子1東京世界一。黒糖まんじゅう」の購入
12 神奈川県湯河原町内の商業店舗での物品購入
13 その他物品の購入
第4 政治資金以外の問題
11 舛添氏の似顔絵入りの菓子1東京世界一。黒糖まんじゅう」の購入
(1)調査の対象
舛添氏の関係する政治団体は,同氏の似顔絵入りの菓子「東京世界一。黒糖まんじゅう」(以下,「本件銀頭」という。)を購入しているが,そのための政治資金の支出は不適切だったのではないかとの指摘がある。
(2)調査検討結果
グローバルネットワーク研究会及び泰山会は,東京都荒川区内の菓子製造会社から,下表のとおり,合計33ケース(1ケース24箱入り,1箱420円)の本件優頭を代金合計362,314円(送料,消費税込)で購入している。
本件饉頭の包装紙には,舛添氏の似顔絵が描かれ,「東京世界一。黒糖まんじゅう」「東京の魅力を世界に発信!」との文字や東京の名所が描かれている。
日付 | 支出元政治団体 | 金額 | ケース数 | |
1 | H26.3.10 | グローバルネットワーク研究会 | \65,761 | 6 |
2 | H26.3.17 | グローバルネットワーク研究会 | \10,930 | 1 |
3 | H26.3.28 | グローバルネットワーク研究会 | \21,861 | 2 |
4 | H26.4.7 | 泰山会 | \11,242 | 1 |
5 | H26.4.15 | 泰山会 | \11,242 | 1 |
6 | H26.4.30 | 泰山会 | \22,484 | 2 |
7 | H26.5.26 | 泰山会 | \11,242 | 1 |
8 | H26.7.22 | 泰山会 | \11,242 | 1 |
9 | H26.11.6 | 泰山会 | \11,242 | 1 |
10 | H26.2.17 | グローバルネットワーク研究会 | \185,068 | 17 |
合計 | \362,314 | 33 |
政治団体が購入した本件饉頭の用途は,以下のとおりである。
ア 番号10の17ケースは,舛添氏の政治資金パーティの出席者に記念品として配ったものである。
イ 番号1のうち1ケース,番号2,番号3,番号5及び番号6のうちの1ケースの合計6ケースは,舛添氏と付き合いのある会社が購入を希望したため,グローバルネットワーク研究会及び泰山会が購入した上で,同社に売却した。同社からの代金は,本来であれば両政治団体に支払われるべきところ,誤って(株)舛添政治経済研究所の預金田座に送金されており,同預金田座の入金を確認済みである。(株)舛添政治経済研究所は,その代金を両政治団体に送金すべきところ,その手続を失念してしまい,また,両政治団体の会計責任者もその事実に気付かなかったために正しい処理がなされなかった。これについては,意図的にそのような処理をしたとまでは認められないが,結果的には不適切な会計処理と言わざるを得ず,補正を検討する必要がある。
ウ その余については,外国の要人,親しい国会議員,福岡県内の友人らに記念品として渡した。例えば,平成26年3月に都庁で香港の要人と面談した際,同年7月に訪韓しソウル市の幹部と面談した際,同年12月に都庁で外国の大使と面談した際にそれぞれ本件饅頭をプレゼントとして渡しており,そのときの様子を撮影した写真もある。なお,前記訪韓時には,相当数の本件饉頭を持参し,韓国の要人らにも渡している。
以上の事実関係を前提にすると,本件饉頭の購入は,上記ア及びウについては,政治活動のために行なわれたものであり,政治資金の使途として不適切な点は認められない。
また,上記イは,舛添氏の支援者でもある上記会社の便宜を図つたものであるから,政治活動に資する側面がないとは言えない。
結局,政治資金を用いて本件饉頭を購入したことについては,違法でもなく,不適切とも言えない。
12 神奈川県湯河原町内の商業店舗での物品購入
(1)調査の対象
舛添氏の関係する各政治団体は,神奈川県湯河原町内の商業店舗において政治資金を用いて衣料品等を購入しているが,それは政治資金の使途として不適切ではないかとの指摘がなされている。
(2)調査検討結果
各政治団体の神奈川県湯河原町内の商業店舗での物品購入状況は,下表のとおりである。
ア 新党改革比例区第四支部
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 購入した品物 |
平22.8.15 | 総合ディスカウントストア | 11,800円 | 備品消耗品 |
平24.1.21 | 同上 | 13,335円 | 事務用品 |
平24.4.21 | 同上 | 12,845円 | 備品 |
平24.5.12 | 衣料品等販売店 | 10,407円 | 消耗品 |
平24.6.8 | 総合ディスカウントストア | 10,033円 | 消耗品 |
平24.9.22 | 同上 | 10,293円 | 備品 |
平24.10.14 | 同上 | 11,455円 | 備品 |
平24.11.17 | スーパーマーケット | 10,111円 | 消耗品 |
平24.12.22 | 総合ディスカウントストア | 11,438円 | 消耗品 |
平25.1.5 | 同上 | 10,056円 | 消耗品 |
平25.1.12 | ドラッグストア | 12,308円 | 消耗品 |
平25.5.11 | ホームセンター | 12,308円 | 消耗品 |
平25.5.18 | 同上 | 12,576円 | 消耗品 |
平25.6.8 | 同上 | 10,636円 | 消耗品 |
平25.9.28 | 総合ディスカウントストア | 12,147円 | 消耗品 |
平25.10.6 | ホームセンター | 12,858円 | 消耗品 |
平25.10.13 | 同上 | 11,804円 | 消耗品 |
平25.11.23 | スーパーマーケット | 11,156円 | 消耗品 |
平25.12.21 | 総合ディスカウントストア | 15.163円 | 消耗品 |
イ グローバルネットワーク研究会
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 購入した品物 |
平25.12.30 | 総合ディスカウントストア | 11,950円 | 事務所備品 |
平26.2.16 | 同上 | 10,289円 | 事務所備品 |
平26.3.8 | 同上 | 11,293円 | 事務所備品 |
舛添氏によれば,湯河原町内の総合デイスカウントストアなどでは,東京都内よりも2~3割安い価格,ときには半額程度の価格で商品が販売されており,割安で購入できることから,経費節約のために,湯河原町内の総合ディスカウントストア,衣料品等販売店,スーパーマーケット, ドラッグストア及びホームセンターでタオル,文房具,茶葉,飲料,湯飲み茶碗等の食器,台所用洗斉」,ティッシュペーパー, トイレットペーパー,事務所の職員が作業等の際に着るポロシャツなどの日用品をまとめて購入していたとのことである。
そして,それらの日用品を議員会館事務所や政治団体事務所に持ち帰つて使用していたとのことであり,秘書も同様の説明をしている。
なお,舛添氏や秘書によれば,舛添氏は,ホームセンターで, 日曜大工に使う釘なども購入し,事務所で使用する美術書などの大型の書籍や変型の書籍を入れるのに適当な書棚を自作するために,それらを使用していたとのことである。
以上のように,政治団体の事務所で使用する日用品等の消耗品等を購入していたのであるから,それらの支出は政治資金の支出として不適切ではないし,政治資金の使途に制限がない以上,違法な支出でもない。
ところで,それらの商業店舗で購入した商品の中に,下着やパジャマなども含まれていたのではないかとの指摘がなされているが,舛添氏は,それらを購入したこともあると述べているが,それらの購入資金は政治資金からは支出しておらず家計から支出しており,公私混同はしていない旨説明しており,秘書も同様の説明をしている。
また,参考までに付け加えると,(株)舛添政治経済研究所も,湯河原町の商業店舗から多数の消耗品等を購入している。
13 その他物品の購入
(1)調査の対象
舛添氏の関係する政治団体が,政治活動とは関係のない物品を購入し不適切な支出をしていたのではないかとの指摘がある。
そこで,政治団体がどのような物品を購入し,それをどのように使用していたのかを解明する必要がある。
(2)調査検討結果
各政治団体が,文房具店や生花店以外の商業店舗などで購入した物品等(価格1万円以上)は下表のとおりである。
ア 自由民主党参議院比例区第二十人支部
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 支出名目及び品名 | |
平22.2.10 | 家電量販底(有楽町) | 79,800円 | 備品消耗品費(ノートパソコン) |
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 支出名目及び品名 | |
2 | 平22.8.13 | 家電量販店(有楽町) | 23,160円 | 備品消耗品費(ICレコーダー及び電池) |
3 | 平22.8.25 | 家電量販店(世田谷区) | 11,980円 | 備品消耗品費(インク・トナー純正品) |
4 | 平22.9.4 | 百貨店(ブリュッセル) | 38,627円 | 備品代(衣料品) |
5 | 平22.9.5 | 民芸品等販売店(ストックホルム) | 55,164円 | 備品代(民芸品) |
6 | 平22.9.7 | ホテル内の売店と思われる(ストックホルム) | 19,563円 | 備品代(土産物の可能性が高い) |
7 | 平22.10.27 | 百貨店(銀座) | 29,400円 | 備品消耗品費(土産用小物) |
8 | 平22.11.11 | 家電販売店(世田谷区) | 380,000円 | 備品代(地デジアンテナ工事一式) |
9 | 平22.12.6 | パソコン販売店 | 240,008円 | 備品代(ノートパソコン及びコンピュータソフトなど) |
10 | 平23.1.27 | 家電量販店(世田谷区) | 40,530円 | 備品代(加湿器3台) |
11 | 平23.3.12 | 空港内の物品販売店(上海) | 139,178円 | 備品消耗品費(詳細は、後述) |
12 | 平23.4.1 | 百貨店(外商部) | 178,710円 | 組織活動費(土産用物品) |
13 | 平23.4.26 | ホームセンター(世田谷区) | 12,800円 | 備品代(文房具、事務所用品) |
14 | 平23.5.6 | ガソリンスタンド | 39,600円 | 備品代(自動車タイヤ) |
15 | 平23.10.14 | 和菓子店 | 41,994円 | 組織活動費(和菓子) |
16 | 平23.12.10 | 家電販売店(世田谷区) | 11,760円 | 備品消耗品費(蛍光灯などの電気関係消耗品) |
17 | 平23.12.16 | 百貨店(上野) | 20,895円 | 渉外費(土産用小物) |
18 | 平24.1.14 | 美術館(神奈川県) | 10,185円 | 備品代(画家の作品の絵葉書40円等小物) |
19 | 平24.2.1 | 家電量販店(世田谷区) | 11,440円 | 備品代(超音波加湿器、キッチンマット、目覚まし時計) |
20 | 平24.2.11 | ディスカウントストア | 14,320円 | 備品代(電気関係消耗品) |
21 | 平24.3.14 | 家電量販店(世田谷区) | 49,980円 | 備品代(サイクロンクリーナー2台) |
22 | 平24.4.26 | 百貨店 | 40,425円 | 備品代(土産用小物) |
23 | 平24.6.13 | 衣料品等販売店(世田谷区) | 22,545円 | 備品代(タオル、フロアマット、文房具等の消耗品) |
24 | 平24.11.14 | 家電量販店(世田谷区) | 19,640円 | 備品代(デジタルカメラ、メモリーカード) |
25 | 平24.11.19 | 通信機器等販売店 | 53,865円 | 備品代(スマートフォン) |
26 | 平25.3.28 | 百貨店(新宿) | 49,980円 | 備品代(土産用小物) |
27 | 平25.5.23 | パソコン等販売店 | 108,800円 | 備品代(ノートパソコン) |
ウ グローバルネットワーク研究会
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 支出名目及び品名 | |
28 | 平24.6.22 | 家具等販売店 | 77,800円 | 備品代(机) |
29 | 平24.7.22 | 自転車販売店(世田谷区) | 12,000円 | 備品代(自転車) |
30 | 平24.11.7 | 書店(渋谷) | 40,000円 | 政治資金パーティ開催費(図書カード=パネラー御礼用) |
31 | 平24.1.3 | ブランド品販売店(木更津市) | 32,340円 | 備品代(バッグ) |
32 | 平25.11.29 | (株)舛添政治経済研究所 | 189,000円 | 政治資金パーティ開催事業費(カバインダー180個) |
33 | 平25.12.4 | (株)舛添政治経済研究所 | 21,000円 | 政治資金パーティ開催事業費(カバインダー20個) |
エ 泰山会
購入年月日 | 購入した商業店舗 | 購入金額 | 支出名目及び品名 | |
34 | 平26.7.14 | 家電販売店(世田谷区) | 56,502円 | 備品代(液晶テレビ) |
35 | 平26.7.28 | 家電販売店 | 127,224円 | 宣伝事業費(パソコン機器) |
これらの物品について調査した結果は,以下のとおりである。
a 政治活動に供されたと認められる物品等
番号25のスマートフォン,番号27のノートパソコン及び番号31のバッグは,舛添氏の執務用に購入されたものであり,実際に執務に使用されている。このうち,番号31のブランド品のバッグは,同氏のヒアリングの際に確認したが,セカンドバッグであり,重要なメモや書類を折りたたんで収納していた。
番号1のノートパソコン,番号2のICレコーダー,番号3のインクトナー,番号8の地デジアンテナ(代金は工事費を含む),番号9のノートパソコン及びコンピュータノフト,番号10の加湿器3台,番号13の文房具・事務用品,番号14の自動車タイヤ,番号16の蛍光灯などの電気関係消耗品,番号19の超音波加湿器・キッチンマット・目覚まし時計,番号20の電気関係消耗品,番号21のサイクロンクリーナー2台,番号23のタオル・フロアマット・文房具等の消耗品,番号24のデジタルカメラ・メモリーカード,番号28の机,番号29の自転車,番号34の液晶テレビ,番号35のパノコン機器は,いずれも政治団体事務所で使用するために購入されたものであり,実際に同事務所で使用している。
これらのうち,番号14の自動車タイヤは, トヨタエスティマの交換用タイヤである。番号21のサイクロンクリーナー2台は, 1階と地下1階で1台ずつ使われている。番号29の自転車は,秘書らが近所に買い物等で出かける際に使用している。
番号7の土産用小物,番号12の生産用物品,番号15の和菓子,番号17の生産用小物,番号22の生産用小物,番号26の上産用小物は,舛添氏が海外の要人やその随行者などにプレゼントするために購入したものであり,実際にその用途に使用されていたものと推定される。舛添氏によれば,散髪のために馴染みの理容師のいるデパート内の理髪店に行つた際に,セール商品として販売されていたものをまとめ買いしてストックしておくことも多かつたとのことである。これらのうち,番号12の土産用物品は,北京・上海出張のための手生産をデパートの外商部で購入し,代金を後払いしたものである。番号15の和菓子は,台湾出張の際の手土産,番号22の上産用小物は,台湾出張の際の手生産である。
番号18の画家の作品の絵葉書40点等小物は,舛添氏が,画家ベン・シャーン展を鑑賞に行つた際に,美術資料として購入したものであり,絵葉書の一部は,絵の好きな支援者に葉書として郵送したとのことである。
番号30の図書カードは,舛添氏の主催した勉強会に出席してくれたパネラー2名に,御礼(各2万円分)として渡したものである。
番号32及び番号33のカバインダー(バインダー付きのカバン)合計200個は,(株)舛添政治経済研究所(略称は「MIPE」)の代表者である舛添氏の妻が開発した商品を中国の業者に製作してもらったものであり,それをグローバルネットワーク研究会が(株)舛添政治経済研究所から購入して,舛添氏の政治資金パーティで配つたとのことである。なお,「MIPE」のカバインダーは,ネット販売もされている。
b 平成23年3月12日に上海で購入した物品
平成23年3月12日は東日本大震災の翌日であり,その日に上海香雪海国際貿易有限公司で購入した物品の領収証には「服装」と記載されている上,その金額が139,178円と多額であることから,その日に舛添氏が上海で購入した物品が何かという憶測を呼んでいる。
舛添氏に確認したところ,その購入物品は,シルクの男性用中国服2着(1着は約3万円, 1着は5,000円程度),筆,硯,塁などの書適用品であったとのことである。
同行した秘書は, ヒアリングの際,領収証に物品名を記載してもらおうとしたが,大震災の翌日で欠航便が多く,ようやく座席を確保した飛行機の出発時刻が迫っていたために,結局,「服装」とのみ記載された領収証になつてしまった旨述べている。
ところで,舛添氏に,そのようなシルクの中国服を2着も購入した理由を尋ねたところ,書道の際に着用すると筆をスムーズに滑らせることができるためであるとのことであり,その説明は具体的で説得力のあるものであった。なお,当該中国服か判然としないものの,舛添氏の保管している中国服が,墨汁で汚れていることも確認できた。
書道については,一面においては舛添氏の趣味であるものの,それが政治活動にも役立っているものと認められるから,上記の衣服や書道用品の購入に政治資金を使用したからと言って不適切とは言えない。政治資金の使途に関する制限がない以上,違法でもない。
c 政治活動に供されたと言えるか疑間のある物品
番号4の衣料品,番号5の民芸品については,舛添氏自身が,政治活動に供するようなものではなかったかもしれないと述べており,外国語で記載された領収証であつたことから,秘書が領収証を整理する際に,内容が確認できないままに政治資金から支出されたものと判断して,収支報告書に計上してしまった可能性があると述べている。
また,番号6の物品については,舛添氏自身も, どのような物品であったか思い出せない旨述べており,政治活動に供されたものであるか疑問がある。
これらについては,舛添氏が記憶喚起できない以上,政治資金の支出として不適切であったと言わざるを得ず,今後,収支報告書の訂正なども含めた是正措置を検討する必要がある。
第4 政治資金以外の問題
舛添氏からは,東京都知事としての公用車使用問題や美術館視祭問題等について公私混同に当たるか否かも判断するよう依頼されている。
しかし,これらの事柄についての調査検討は,法令の解釈適用というよりも知事の行為の当否という政治的問題であつて,当職らが判断を述べる立場にはない。
ただし,一般論として述べるならば,①東京都の公用車使用のルールでは,「移動元又は移動先が公務場所であること」が基本となつており,途中で立ち寄りする場合や都政との関連性が高いと判断される行動を行う場合においても公用車の使用が許されているようであり,それを基準に考えれば,舛添氏が都庁から湯河原の別荘に赴く際に公用車を使用することが直ちにルール違反に当たるとまでは言えないように思われるが,世田谷区の自宅に立ち寄つていたケースでは,ルールに抵触する可能性がないとは言えず,今後は,公用車の使用をルールどおりに厳格に行うべきであるし,公用車を使用する場合には,行先や用件などを明らかにして,都民の納得を得るように心がけ,誤解を招くことのないようにすべきであり,②美術館視察問題に関しては,「絵画・版画等の購入」に関して述べたように,舛添氏は,世界の都市の分野別ランキングで,東京が,文化・歴史・伝統への接触機会で,先進国の主要都市に比べて低いランクになっており,そのランク向上のため,多摩芸術家村構想などの施策を打ち出している上, 4年後の東京オリンピックに向けて東京の文化を世界にどのように発信していくかを自らの政治課題としているとのことであり,その一環として美術館の視祭を行つているようであるから,舛添氏の美術館視祭には一応の理由があると言えるものの,他方で,美術館への視祭回数が多く偏りがみられることも事実であり,かつ,舛添氏が絵画・版画等の収集を趣味としている関係で,趣味のための視察との疑念を招いていることも事実であるので,視祭先の選定に当たっても,都民の東京都に対する福祉施策の充実や待機児童問題の解消などを切望する声に応えるような行動や配慮が必要と思われる。
つづく
舛添知事調査報告書 その5
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