官報で国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律による指定地域の告示がいくらかあったのでまとめておいておく。 今回は中国大使館、アメリカ大使館、自民党本部、中国総領事館の周辺地域が対象となる。 平成29年2月13日官報p3(…
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